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学生アルバイトの平均的な勤務時間とは

タイムカード

高校生のアルバイトは法律制限がある

高校生のアルバイトに関しては実は様々な制約がありますので就労時間などを守らないと法律違反とみなされてしまいます。
労働時間に関してはアルバイト全員そうですが一日の8時間までで1週間に40時間までの労働でなければいけません。
また休憩時間も決められた時間を設けねばならず休憩無しに連続で働く事は禁止されています。

高校生のアルバイトに限った事ではありませんが高校生は特に未成年者というくくりですので法律での制限が多数当てはまるでしょう。
本人もよく気にしていないとお店側が潰れる事態に陥りかねませんのできちんと労働時間を把握しておく必要があります。

高校生の残業は原則として禁止されている点もこうした制約にあります。
高校生の本分は勉強であり勉学の合間に働く事は良しとされていても勉学を邪魔する可能性があるような働き方をしてはいけません。
高校生が働き過ぎて本業に支障が出ないように調節する事も会社側の義務となります。

深夜労働は絶対NG

高校生や未成年ですので深夜労働が禁止されており夜の22時~朝の5時まで労働を禁止されています。
この時間帯に働くとお店がに厳しい処分が下されますので高校生は22時になったら即座に帰り支度を始め帰宅させる必要があるでしょう。

朝も5時までは働いてはいけないこともあり早朝アルバイトをする際にも朝の6時からとシフトを組まれているバイト先がほとんどです。
どんなに深夜帯に働きたいと言っても法律が許してくれませんので店長さんを困らせないようにしましょう。

働き過ぎると扶養から外れるので注意

こちらは労働時間ではありませんがあまりにも働き過ぎて給与を稼ぎすぎてしまうと親の扶養から外れてしまい保険料などを自分で支払わないといけなくなります。
健康保険料など支払いに関する保険料は色々とありますが月々数万円単位が飛んでいく計算になりますので充分計算して働く事が大切です。

もちろん扶養から外れる目的で労働するのであれば問題ありません。
ただし中途半端に扶養から外れるような働き方をしてしまうとあなただけではなく扶養にしている保護者の方も損をしてしまいます。
扶養の適用金額をきちんと把握した上で働く日数や時間帯を決めるよう心がけましょう。

掛け持ちアルバイトに注意

アルバイトを1つだけにしていればアルバイト先が色々と気にしてくれますがアルバイトを掛け持ちしている場合は労働時間の制限など自分自身で破っている可能性があります。
扶養から外れるかどうかなどもアルバイト先で把握しきれなくなってしまいますので自分自身での管理が必要です。
誤って色々とミスをしてしまわないように掛け持ちアルバイトの際には何時~何時まで働いているのかなど細かく目もしておきましょう。